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催促メールの書き方 支払い・返信・提出物を角を立てずに求める段階別の例文

入金・返信・提出物の催促メールを、1回目・2回目・最後の段階ごとに件名と本文の例文つきで説明します。件名の付け方、曜日まで書く期日の示し方、電話に切り替える目安、督促状や内容証明郵便の前に相談することまで、経理・総務向けに整理しました。

公開 約16分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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催促メールの書き方 支払い・返信・提出物を角を立てずに求める段階別の例文

この記事でわかること

  • 入金の催促を、1回目の確認、2回目の期日つきの依頼、最後の予告の3段階に分け、段階ごとに変わる語調と期日の書き方を文例で確かめられます。
  • 返信、社外の提出物、年末調整・経費精算・マイナンバーなど社内の提出物まで、場面別の件名と本文をそのまま使える形で載せています。
  • 送る前に自社の請求書と入金の照合を確かめる順番、電話に切り替える目安、督促状や内容証明郵便の前に上長・法務へ相談する理由が分かります。

次の2つは、同じ請求書について送る2通のメールの件名です。

  • 【ご確認】9月分ご請求書(No.2026-0912)のお支払い状況について
  • 【最終のご連絡】9月分ご請求書(No.2026-0912)のお支払いについて(11月20日(金)期限)

用件も請求書も同じですが、件名を見ただけで、1通目は「確認のお願い」、2通目は「期限のある最後の連絡」だと分かります。催促メールは、1通で強く言うものではありません。段階を踏んで、語調・期日・次の対応の書き方を少しずつ変えていきます。ここでは入金・返信・提出物の催促を、段階ごとの文例で並べます。

催促の前に、自社の側で確かめる3つのこと

催促を送ったあとで「実は届いていませんでした」「もう払いました」と言われると、立場が逆になります。メールを書く前に、自社の側に原因がないかを確かめます。入金の催促なら、次の3つです。

確かめること 見る場所 よくある原因
請求書が相手に届いているか 送信メールの記録、郵送の控え、請求書の発行システムの送付履歴 宛先の担当者が異動した、迷惑メールに入った、郵送が宛先違いで戻った
金額・期日・振込先が合っているか 注文書・契約書・見積書と請求書の突き合わせ 契約の支払条件と請求書の期日がずれている、振込先の口座が変わっている、金額に注文書にない項目が入っている
入金の照合に漏れがないか 通帳・入金明細と、請求書の台帳 振込名義が会社名と違う、手数料を引いて振り込まれた、複数の請求をまとめて払われた、別の口座に入った

3つのうち1つでも当てはまれば、催促ではなく、確認や訂正のメールになります。自社の請求書の誤りが見つかったときの書き方は、お詫びメールの書き方 取引先へのミスの謝罪と再発防止の伝え方・例文に載せています。

ここまで確かめても、相手が「払ったつもり」や「請求書を見ていない」ままのことがあります。そのために、催促の文には「行き違い」の一文を入れます。

入金の催促は3段階 変わるのは語調・期日・次の対応

入金の催促は、1回目に「確認のお願い」、2回目に「期日を示した依頼」、最後に「今後の対応を予告した連絡」と、役割を分けます。メールの長さも、段階が進むほど短く、事務的になります。

図解。入金の催促は3段階。1回目は期日の翌営業日から数日以内に、【ご確認】の件名で柔らかく状況を尋ね、期日は示さず行き違いの一文を入れる。2回目は1週間ほど後に【再度のご確認】で、曜日まで書いた期日を示し入金予定日の連絡を求める。最後は2回目の期日から数日後に【最終のご連絡】で、事務的な語調で期日と自社ができる対応を事実として書く。上に10月30日から11月20日までの日付の流れつき。
入金の催促の3段階。件名・語調・期日・次の対応が段階ごとに変わる作成: 編集部 / 出典: ベンチャー・スピリット!編集部

3段階で変わる点を、表にまとめます。送る時期は一般的な目安で、取引先との契約や慣習があれば、そちらを優先します。

1回目 2回目 最後
送る時期の目安 期日の翌営業日から数日以内 1回目から1週間ほど後 2回目の期日から数日後
件名の頭 【ご確認】 【再度のご確認】 【最終のご連絡】
語調 柔らかく、状況を尋ねる 丁寧だが、依頼の形ははっきり 事務的で、感情を入れない
期日 示さない(確認のお願いだけ) 曜日まで書いて示す 曜日まで書き、「最終」と明記
行き違いの一文 入れる 入れる 短い一文だけ
次の対応 書かない 入金予定日の連絡を求める 期日後の対応を事実として予告する

1回目 状況を尋ねる確認のお願い

期日を過ぎて入金が見当たらなくても、1回目は「払っていない」と決めつけません。請求書の番号と期日を並べて、状況を尋ねる形にします。請求書を添付し直すと、相手は探す手間が省けます。

「ご入金を確認できておりません」と書くと、事実だけを伝えられます。「ご入金がありません」「まだ払っていただいておりません」は、相手の落ち度を言い当てる響きになるので、避けます。

2回目 期日を示して、入金予定日を尋ねる

1回目に返事がなければ、1週間ほどあけて2回目を送ります。2回目から、期日を曜日まで書いて示します。あわせて、振込先を本文に書き直しておくと、メールを開いたその場で手続きに進めます。

「お支払いの予定日」を尋ねるのは、相手が払う意思を持っているかどうかを、責めずに確かめられるからです。「事情がありましたら」の一文を入れておくと、相手は言いにくい事情(社内の承認が止まっている、資金繰りなど)を返信しやすくなります。分割払いなど、支払い方法の相談に応じられるかどうかは、メールに書く前に、社内で決めておきます。

最後 期日と、期日後の対応を事実として伝える

2回目の期日を過ぎても返事がなければ、最後の連絡を送ります。この段階では、語調は変えず、情報を増やします。期日と、期日までに確認できなかったときに自社がどうするかを、事実として書きます。感情を表す言葉(遺憾、誠意、再三)は入れません。

「今後の対応」を書くときは、自社が実際にできることだけを書きます。取引を止める、書面で通知するといった内容は、メールを送る前に、上長に確認します。できないことを書くと、あとで撤回することになり、かえって信用を落とします。

返信の催促 見積もりや日程の返事を待っているとき

返事の催促は、入金と違って、相手に義務がないことも多い場面です。強く言う必要はなく、「こちらがなぜ返事を待っているのか」を理由として添えると、相手が優先順位をつけやすくなります。見積書への返事と、日程調整の返事の例です。

どちらも、「期日」と「その期日が必要な理由」を並べています。理由が書いてあると、相手は「催促されている」と受け取るより、「こちらの都合を教えてもらった」と受け取りやすくなります。理由が思いつかないときは、期日を設けた根拠が自社にないということなので、期日そのものを見直します。

催促のときに添える短い言い回し(「その後いかがでしょうか」など)は、クッション言葉の一覧 恐れ入りますが・お手数ですがなど場面別の言い回しにまとめています。

社外の提出物の催促 契約書の返送など

契約書の返送、確認書の記入、注文書の発行のように、相手に手続きを頼んだ書類の催促です。書類の催促では、相手が書類をなくしている、どこに出せばよいか分からない、といった理由で止まっていることがよくあります。そのため、返送先と返送の方法を、本文にもう一度書きます。

契約書のように、相手の社内で押印の回覧が必要な書類は、時間がかかることが分かっています。2回目を送る前に、相手の担当者に「社内で回覧中かどうか」を一言尋ねると、催促というより、進み具合の確認として受け取ってもらえます。電子契約で署名を依頼している場合は、署名依頼の有効期限を本文に書いておきます。

社内の提出物の催促 年末調整・経費精算・マイナンバー

社内の催促は、社外と違って、毎年・毎月くり返す連絡です。相手は同じ会社の仲間なので、責める書き方は避け、「何を・どこに・いつまでに」を最初に書きます。提出が遅れる理由の多くは、書き方が分からない、書類のどれを出せばよいか分からない、というものです。迷ったときの連絡先を添えると、催促に答えやすくなります。

社内の催促では、次の点に気をつけます。

  • 全体向けの案内と、未提出の人への個別の連絡を分ける。個別の連絡は、本人だけに送る。
  • 提出の理由を書く。「給与計算に間に合わなくなる」など、遅れたときに困ることを1文で伝えると、催促ではなく連絡として受け取られる。
  • 期日を過ぎた人には、期日を新しく決め直し、いつまでなら間に合うかを伝える。
  • マイナンバーなど個人情報の提出は、メールやチャットで受け取らない方法(専用フォーム、書面の持参など)を、催促の中で案内する。

件名と期日の書き方

催促メールは、件名を見ただけで、何の催促かと、どれほど急ぐかが分かるようにします。本文を開く前に判断される場面が多いからです。

件名の付け方

入れるもの 例 理由
頭の【】で用件の種類 【ご確認】【再度のご確認】【お願い】【最終のご連絡】 一覧で見たときに、段階が分かる
書類の特定 9月分ご請求書(No.2026-0912) 相手が探す手間が省ける。請求書番号があれば、相手の社内でも検索できる
期日 (11月13日(金)までのご連絡のお願い) 件名に入れておくと、本文を読み飛ばされても期日が目に入る

件名の注意点です。

  • 金額は、件名に入れない。メールの件名は、画面の通知に表示されて、周りの人の目に触れることがあるため。
  • 「Re:」のまま返信を重ねない。段階が変わったら、件名を新しく付ける。前回のメールは、本文に日付と件名を書いて示す。
  • 【至急】【緊急】は、1回目には付けない。付けるのは、実際に急ぎの理由があるときだけ。

期日の示し方

期日は、「日付・曜日・時刻」の3つで書きます。「今週中」「なるべく早く」「近日中」は、人によって幅が大きく、相手に判断を預けてしまうからです。

  • 曜日まで書く。「11月13日(金)」と書くと、相手が自分のカレンダーで確かめられる。日付と曜日が合っているかを、送る前に確認する。
  • 時刻が大事なときは時刻まで書く。「11月13日(金)17時まで」のように。書かなければ、一般的にはその日の終わりまでと受け取られる。
  • 休日をはさむ場合は、前後の営業日を確認する。期日が土日・祝日・年末年始に当たらないようにする。月末払いの期日が休日のときは、前の営業日か翌営業日かを、契約で確かめる。
  • 「至急」は、期日の代わりにならない。「至急ご連絡ください」より、「本日17時までにご連絡ください」のほうが、相手は動きやすい。「至急」を使うのは、期日をすぐに決められないが、急ぎの事情があるときだけ。

電話に切り替える目安と、記録の残し方

メールだけで進めていると、相手がメールを見ていないだけ、ということがあります。次のどれかに当てはまったら、電話に切り替えます。

  • 2回目の期日を過ぎても、返事がない
  • メールが戻ってくる、または届いたかどうかが分からない
  • 金額が大きい、または契約の開始日が迫っていて、期日が動かせない
  • 相手が個人事業主や小さな会社で、メールを日常的に見ていない可能性がある

電話をかける前に、「電話します」とメールで伝えておくと、相手が書類を手元に出して待てます。かけるときの言い方は短く、用件を先に言います。

電話のあとは、話した内容をメールで残します。「言った・言わない」を防ぐためです。

記録は、催促の履歴を一覧で残します。日付・方法(メール、電話、郵送)・宛先の部署と名前・相手の返事・次の約束の5項目があれば、担当者が代わっても、続きを引き継げます。送ったメールは、そのまま保存します。

最後の段階で、メールの外に出る前に確かめること

最後の連絡にも応じてもらえないときは、督促状や内容証明郵便に進むことがあります。内容証明郵便は、いつ・だれが・どんな内容の文書を出したかを、郵便局が証明する郵便です。ただ、この2つに進む前に、上長と法務に相談します。書面は一度送ると取り消せず、取引全体に響くからです。取引先との関係、契約に書かれた支払条件、請求できる額の根拠を、会社として確かめてから決めます。

メールの文面にも、次の3つは書きません。

  • 脅すような表現: 「法的措置を取らざるを得ません」を、検討もしないまま書くこと。社名の公表をほのめかす表現。
  • 誠意を求める表現: 「誠意あるご対応を」のように、何をすればよいかが分からない言い方。期日と、してほしいことを書く。
  • 根拠のない遅延損害金の利率: 契約にない高い利率を、請求書やメールに書くこと。

遅延損害金は、契約書や請求書に利率の定めがあれば、その定めが先に使われます。定めがないとき、民法第419条は、金銭の支払いが遅れた場合の損害賠償の額を、遅れた最初の時点の法定利率で決めると定めています。ただし、定めた利率が法定利率より高ければ、その利率になります。法定利率は、民法第404条で年3%とされ、3年を一期として見直されます。法務省によると、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率は、年3%です(2026年10月時点)。

項目 内容 根拠
法定利率 年3%。3年ごとに見直し 民法第404条
令和8年4月1日〜令和11年3月31日 年3%のまま 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
遅延損害金の基準 約定がなければ、遅れた最初の時点の法定利率。約定の利率が高ければ約定による 民法第419条第1項

この表にある以上のこと(請求できる額の計算、時効、利息を請求するかどうか)は、取引の事情によって答えが変わります。弁護士や法務に相談してください。

法的な手続きには、裁判所が扱う次のものがあります。名前と入口だけを挙げます。

  • 支払督促: 金銭の支払いを求める手続きで、債権者の申立てを受けた裁判所が、書類の審査だけで支払督促を出します。債務者が受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者の申立てで支払督促に仮執行宣言が付され、それにもとづいて強制執行を申し立てられます(裁判所「支払督促」)。
  • 少額訴訟: 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で解決を目指す手続きです(裁判所「少額訴訟」)。

どちらも、申立ての方法や費用は、裁判所の手続案内で確かめられます。使うかどうかは、会社として判断します。担当者が一人で決めることではありません。

自社が発注側のとき、催促される側にならない

ここまでは自社が受け取る側の話でしたが、立場が逆になることもあります。自社が発注側で、取引が取適法(旧下請法)の対象なら、支払期日は受領日から60日以内で決める必要があります。検査や社内の承認が遅れても、払えない理由にはなりません。くわしくは取適法の基本 下請法改正で変わった発注書の記載事項と支払期日60日にあります。

催促メールを送る前に確かめること

図解。催促の前に、請求書が届いているか、金額・期日・振込先が合っているか、入金の照合に漏れがないかを確かめる。そのあと1回目、2回目、最後と進め、2回目の期日を過ぎたら電話に替え、督促状や内容証明郵便の前に上長・法務へ相談する。法的な手続きとして支払督促(2週間以内に異議がなければ、仮執行宣言を経て強制執行を申し立てられる)と少額訴訟(60万円以下)、遅延損害金は契約の定めが先で、なければ法定利率年3%を記載。
催促を送る前の確認の流れと、最後の段階で相談する先作成: 編集部 / 出典: 民法・法務省・裁判所

送信の前に、次の順に確かめます。

段階に迷ったら、1回目の書き方から始めます。催促は、強く言うほど早く片づくわけではなく、相手が動きやすい形に整えるほうが、結果的に早く終わります。

よくある質問

Q催促メールは、期日の何日後に送ればよいですか。

A決まりはなく、会社の習慣や取引の事情で変わります。入金なら期日の翌営業日から数日のうちに1回目を送る会社が多く、その前に自社の入金の照合を終えておきます。2回目以降は、前のメールから1週間ほどあけるのが一般的な目安です。

Q「行き違いでしたら失礼します」は、毎回入れるべきですか。

A毎回は入れません。実際に行き違いの可能性があるのは、1回目と2回目までです。最後の段階で入れ続けると、期日を示した意味が薄れるので、「本メールと入れ違いにお振込みいただいた場合は、ご放念ください」のような短い一文にとどめます。

Q遅延損害金は、催促メールに書いてよいですか。

A契約書や請求書に利率や計算方法の定めがあるときだけ、その定めのとおりに書きます。定めがない場合に請求できる額は、民法の法定利率(2026年10月時点で年3%)が基準になりますが、請求するかどうかは上長や法務と決めてからにします。根拠のない高い利率を書くのは避けます。

Q社員への催促で、名前を挙げて全体に流してもよいですか。

A避けます。未提出者の一覧を全体のメールやチャットに載せると、本人が責められた気持ちになります。全体には提出期限の案内を出し、未提出の人には個別に連絡します。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月26日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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