副業先から「マイナンバーを提出してください」と言われて、出していいのか迷っていませんか。出す必要があるかどうかは、副業先が税や社会保障のどの書類を作るかで決まります。
給与をもらう雇用なら出すのが基本ですが、業務委託でも、原稿料やデザイン料などで同じ相手から年5万円を超えると、副業先が税務署に出す支払調書に番号を書くので、提供を頼まれることになります。1
会社が番号を求めてよいのは、法律で決まった書類のためだけ
出す前に、何の書類に使うのかを考えるイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
法律で認められた場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めてはならない。マイナンバー法はそう定めました。2国税庁の手引でも、会社が番号の提供を求められるのは、税や社会保障の手続きの書類を作るなど、法令で決まった事務に必要な場合だけです。1
だから、副業先に「何の書類に使うのか」を聞いてもかまいません。源泉徴収票や支払調書など、使い道がはっきりしていれば、出すかどうかを落ち着いて判断できます。
出す場面は、雇用か業務委託かで分かれる
副業先にマイナンバーを出すかは、副業先が作る書類で決まる作成: 編集部 / 出典: e-Gov法令検索、国税庁、個人情報保護委員会
アルバイトやパートで雇われて給与をもらうなら、副業先も給与支払報告書を市区町村に出します。年の途中で辞めて給与が30万円以下の人を除き、給与を払った人の分は全員出すことになっていて、その書類に番号の欄があります。1給与支払報告書の中身は、給与支払報告書の書き方で分かります。
業務委託なら、決め手は支払調書です。原稿料や印税、さし絵料、翻訳料、講演料など、源泉徴収のある報酬を同じ相手に年5万円を超えて払うと、副業先は支払調書を税務署に出し、その支払調書には受け取る人の番号が入ります。1支払調書の欄の読み方は、副業の源泉徴収と支払調書の見方が参考になります。
逆に、契約の時点で支払調書を出さないことが明らかなら、副業先は番号の提供を求めてはいけません。3ただ、金額が決まっていない契約なら、契約の時点で求めてもかまいません。その後、要らないと分かれば、副業先はできるだけ早く番号を消す必要があります。4
なお、本人に渡す支払調書の写しには、番号を書かない決まりです。1手元に届いた写しに番号がなくても、心配は要りません。
渡す前に、使い道と保管のしかたを聞く
出すと決めたら、渡す前に3つだけ聞いておくと安心して渡せます。
国税庁の手引によると、番号を受け取った会社には、漏えいなどを防ぐための安全管理の措置が欠かせません。保管できるのは手続きの書類を作る事務が続く間だけで、法令の保存期間を過ぎたら、できるだけ早く廃棄や削除をしなければなりません。1ただし、保存が義務づけられている書類の分は、副業の契約が終わった時点ですぐに消せるわけではありません。5
使い道にも枠があります。受け取った番号を副業先が使ったり、ほかに渡したりできるのは、税や社会保障の書類に番号を書いて、行政機関などに出すときだけ。1マイナンバー法も、法律で決まった場合を除き、番号を含む個人情報をほかの人に渡すことや、集めて保管することを禁じました。2
たとえば、取引先とのやり取りや社内の名簿づくりに番号を使うことは、この範囲に入りません。副業先から書類と関係のない使い道を言われたら、出す前にどの手続きのためかをもう一度聞いてください。番号を扱う担当の人を監督することも、受け取った会社の務めです。1
渡すときは、番号確認と身元確認を一緒に
マイナンバーの渡し方、本人確認の組み合わせと向いている方法作成: 編集部 / 出典: 国税庁、個人情報保護委員会
番号を受け取る副業先には、番号が正しいかの確認と、渡している人が本人かの確認が必要です。マイナンバーカードなら1枚で両方を確認できます。カードがないときは、通知カード(記載の氏名や住所が住民票と同じ場合)と運転免許証などを組み合わせ、写真のない証明書なら2種類以上が要ります。1
渡し方は、副業先が用意した専用の受け付けの仕組みや、対面でカードを見せる方法、写しを封書で送る方法がおすすめ。カードの写真をメールやチャットにそのまま貼ると、送った先に画像が残り続けます。副業先から求められても、別の渡し方がないか聞いてみましょう。
出したくないときは、理由を聞いてから考える
副業先に番号を出さなかった場合、どうなるのでしょうか。個人情報保護委員会のQ&Aによると、会社は番号の記載が法律上の義務であることを伝えて、提供を求めます。それでも受けられなければ、求めた経過を記録しておきます。税務署は、番号の書かれていない書類でも受け付けます。6ただし国税庁は、番号がないまま安易に書類を出さず、記載が義務であることを伝えて提供を求めるよう、会社に呼びかけています。6
つまり、出さなくても書類の提出は止まりませんが、副業先からは引き続き提供をお願いされるでしょう。不安の中身が管理のしかたなら、断る前に保管の方法や渡し方を副業先に確認するほうが、お互いに気持ちよく進められます。
自分で確定申告をするときも、本人確認の書類が要る
副業の収入によっては、自分で確定申告をすることもあります。個人が税務署に書類を出すときは、税務署が本人確認をするため、マイナンバーカードなどの本人確認書類を見せるか、写しを付けます。郵送で出すなら写しの添付が必要で、原本を入れないよう国税庁は注意を呼びかけています。1
確定申告が要るかどうかは会社員で確定申告が必要な人で、2か所から給与をもらう場合は副業の給与と年末調整で確認できます。
副業先に番号を出す前に確認すること
- 副業先との関係は、雇用(給与)か、業務委託(報酬)か。
- 業務委託なら、源泉徴収のある報酬で、年5万円を超えそうか。
- 番号を、どの書類の作成に使うのか(ほかの用途に使わないか)。
- 保管の方法と、使い終わったあとの扱い。
- 渡し方は、専用の仕組み、対面、封書のどれか。
- 本人確認の書類(マイナンバーカード、またはその代わりの組み合わせ)を用意した。
番号を預かる会社側の決まりは、マイナンバーの管理で確認できます。